会社設立

会社設立と手続きの流れ

ここでは、会社を設立するための手続きの流れについてご説明いたします。大まかには下記の手順に沿って手続きを進めていきます。11つ丁寧に解説いたしますのでご参考ください。

  1. 会社の商号、本店所在地、会社の事業目的の決定
  2. 会社内部事項等の決定
  3. 定款等の各種書類の作成
  4. 定款の認証
  5. 資本金の振込み等
  6. 法務局への登記申請
  7. 登記完了

①会社の商号、本店所在地、会社の事業目的の決定

会社設立において一番最初に行うことは会社の商号、会社の事業目的、本店所在地を決定することです。ただし、一定のルールが存在しますので、事前に確認しておきましょう。

会社の商号

商号とは会社の名称のことをいいます。基本的には商号は自由に決定可能ですが、既に使われている商号の場合には注意が必要です。また、法律で使用が制限されている文字や表記方法もあるためそれらが含まれないよう気をつけましょう。例えば下記の表記には制限が定められています。

<使用できない商号例>
  • 合同会社 (「合同会社」のみの商号は不可)
  • 合同会社○○横浜支店 (支店であることを示す文字)
  • 合同会社○○経理部 (会社の一部門を示す文字)
  • ○○LLC (※○○LLC合同会社 であれば可) 等

会社の事業目的

事業目的とは会社が行う事業内容のことです。会社設立の際には、現時点で進めている事業の他、今後行う予定である事業についても定款に記載しておきます。もしも、当初の内容から変更・追加をしたい場合には、法務局にて手数料を支払って、変更の手続きを再度行わなければなりません。また、事業目的を決める際に注意すべきことは、許認可が関係する事業かどうかという点です。事業によっては、許可がなければ始められないものもあるため各種の営業許可・認可なども事前に確認しておきましょう。

本店所在地

本店所在地とは、会社の本拠地のことを表しており、主に業務を行う場所の所在地を本店に決定します。自宅で開業する場合には、自宅住所を本店所在地として定めます。

➁会社内部事項等の決定

主に資本金、出資者、役員、会社組織、決算日、取引金融機関などを決定します。

資本金額

法改正までは株式会社の場合、資本金は最低でも1,000万円無いと会社設立ができませんでした。しかし、現在では1円でも会社設立を行うことができます。しかし、通常この資本金が初期の会社の運転資金となりますので現実的には1円では会社が成り立ちません。資本金を定めた後は1株当たりの価格を決定します。1株当たりの価格が決まったら続いて発起人が引き受ける株数を確保しましょう。なお発起人が1名の場合は、1株の価格×発行株式数=資本金の総額となり、その発起人が株主になります。

決算日

会社は1年ごとに会計の区切りをつける必要があります。決算は、通常年1回となっておりますが、年に数回行うことも可能です。一般的に3月31日を決算日とする会社が多いようです。決算期は何かと忙しくなるため事業の繁忙期を避けたり、暦上の予定を考慮した上で決めることをおすすめします。

➂定款等の各種書類の作成

定款、株主総会議事録、取締役会議事録など各種議事録、株式申込書、印鑑届出書などの各種書類を作成します。

④定款の公証人による認証

株式会社の定款は、公証人の認証が必須となります。公証人の認証により、作成した定款の成立や記載が正当な手続きによるものという証明になります。

⑤資本金の振込み等

会社の設立登記申請には、資本金が金融機関へ振り込まれたことの証明が必要です。これは口座通帳の写しなどでも問題ありません。

⑥法務局への設立登記申請

登記の申請書および株主総会の議事録、役員就任承諾書等を、会社本店を管轄する法務局に提出します。会社設立日は登記申請日となります。登記自体は法務局への登記申請後約1~2週間程度が完了の目安です。

⑦登記完了

法務局の審査が通ると、会社設立手続きは完了です。この時点から、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得が可能となります。また、印鑑カードや印鑑証明書の取得もまとめてしておきましょう。会社設立が完了したら、今後会社を運営する上で必要となる「届出」を税務署や監督官庁にて行います。

完了後の流れ

会社の設立が完了したあとにも様々な手続きが必要となります。税務署に対する届出や社会保険、労働保険の手続きがあります。また、建設業許可や労働者派遣業の許可のように業種によっては許認可が必要になることもあるので確認しておきましょう。

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