合同会社(LLC)の設立
平成18年度に施工された会社法により従来とは異なる新しい会社形態が定められました。それが合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)です。このページでは合同会社(LLC)について詳しく説明いたします。
合同会社(LLC)とは
LLC(=Limited Liability Companyの略)とは、新会社法施行(2006年5月)によって認められた新しい会社の形態で、日本では合同会社と呼ばれています。そのため日本における認知度はまだ低いものの、欧米では株式会社と同じくらい存在し、特に制作者、資金提供者、企画提供者などの間で、それぞれの貢献度に応じた報酬を自由に決定できる会社運営を行いたい方、簡単な会社設立手続きでコストを削減したい方にお勧めしたい会社形態となっています。
合同会社(LLC)の特徴
合同会社(LLC)の特徴は主に以下のようなものがあります。
1.法人である
法人であることによるメリットが受けられます。
2.社員数について
社員(=出資者)1名のみで合同会社設立・存続が可能です。
3.内部自治制
内部自治制は株式会社との違いであり、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されることがなく、また取締役会や監査役のような機関の設置義務もありません。
4.意思決定について
原則として社員全員の同意によって社員の加入・退社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更を行います。
5.業務執行
原則、各社員が業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることもできます。
6.有限責任制
株式会社の出資者と同じく、社員は出資額の範囲のみの責任を負います。
7.決算書の作成
貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書の作成が必要となります。
合同会社(LLC)とLLPの違い
合同会社(LLC)と似た組織として、有限責任事業組合(LLP)があります。両者の違いは、合同会社(LLC)は法人格がありますがLLPは組合のため法人格がないという点です。
このことから、LLPから株式会社への変更はできませんが(LLPは法人格が無いため)、合同会社から株式会社への変更は可能です。
また、合同会社(LLC)は法人税が、LLPの場合は構成員課税が適用されます。
一見、他の会社形態よりも利点が少ないのではと思われますが、LLPには以下のようなメリットもあります。
- 会社設立までの期間を短縮できる
- 設立時のコストが安い
- 内部自治の徹底ができる
- スムーズな経営ができる
- 決算公告義務がない
- 損益通算できる
- 組合員の任期がない
など他の会社形態とは異なる特徴があるため、会社規模や運営方法によってメリットも多いといえるでしょう。
合名会社・合資会社との違い
合同会社(LLC)は持分会社に分類されます。この他、持分会社には、合名会社と合資会社が存在します。合名会社や合資会社では、無限責任社員が必要で、その責任の重さから選びづらいイメージがあります。
一方、合同会社(LLC)では、全社員が有限責任であり、この合名会社と合資会社におけるデメリットをカバーする新しい会社形態であるといえます。