役員の任期について
役員の任期は、一般的に定款に特別な定めがない限り原則、取締役が2年、監査役が4年と会社法で決められております。しかし非公開会社であれば、最長10年まで延長することが可能です。
任期を初めから伸ばしておけば取締役を継続する場合の重任登記を省くことができる為、それが良い選択なのではないかとお思いになるかもしれませんが、必ずしもそうとは言い切れません。ここでは、任期を長くすることのデメリットについてお伝えします。
長い任期のデメリットについて
任期を長くすることのデメリットについてですが、経営判断上、途中で役員を解任したいと思っても、正当な理由がなければ解任することは困難です。無理やり解任をすると、その取締役から任期満了までの役員報酬分などの損害賠償を請求されるという最悪のケースも想定されます。そのため、取締役1名で会社を経営していて、取締役の人数を増やすつもりがない場合には任期を長くしても大きな支障はありませんが、取締役が複数いる場合や、身内でない第三者を取締役に就任させている場合には安易に任期を長くしてしまうと、任期中のトラブル発生のリスクも全て抱え込まなければならない可能性があるため、注意が必要です。
私たち松山会社設立・個人創業相談センターでは、お客様の事業計画に沿った最適な任期をご提案いたします。会社設立時のご判断に迷ったら、是非ご相談ください。