松山会社設立・個人創業相談センターの
会社設立に関する相談事例
松山の方より会社設立に関するお問合せ
2022年02月01日
会社設立を考えています。そもそも会社にはどのようなものがあるのか税理士の先生にお伺いします。(松山)
会社設立に関することで税理士の先生に教えていただきたいことがあります。私は今年中に松山市内で輸入雑貨の販売会社を立ち上げる予定です。なかなか海外に行かれない昨今の状況下で、海外旅行に行かれない日本の皆さんに代わって、私の会社が各国から素敵な商品を輸入して皆様にお届けできたらと思っています。店頭販売だけでなく、通販事業を展開して日本全国に配送する予定です。いずれは日本の商品を海外に輸出する計画もあります。そこで、会社設立にあたり、まず会社形態について教えていただきたく問い合わせました。私は「株式会社」くらいしか知りませんでしたので、会社設立前にきちんと違いを理解したいと思っています。(松山)
会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類されます。
会社の種類については2006年以降「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類されています。「有限会社」という言葉を耳にされたことのある方も多いと思いますが、現在は廃止されています。なお、「有限会社」を継続することは可能です。
このうち「合同会社」「合資会社」「合名会社」の三つは、出資者全員が「社員」として経営を行う立場となる“持分会社”と呼ばれています。株式会社よりも小回りの利く運営ができるという点が最大の利点です。
しかしながら、出資者の責任範囲(会社が倒産した際に、社員が負う責任の範囲)が異なることから、「合資会社」「合名会社」については現在あまり設立されていません。その理由についてご説明します。
- 合同会社…全員が有限責任社員
- 合名会社…全員が無限責任社員
- 合資会社…有限責任社員と無限責任社員で構成
合同会社の場合は有限責任となるため、出資金の範囲のみの負担となりますが、無限責任では個人の財産を充ててでも、借金の支払いをする義務が生じるため、同じ持分会社であってもリスクが高くなります。そのため、「株式会社」か「合同会社」を選択される方が多くなっています。また、設立時における費用についても「株式会社」と「合同会社」は大きく異なります。
松山会社設立・個人創業相談センターは、松山のみならず松山周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きです。松山会社設立・個人創業相談センターでは松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。また、松山会社設立・個人創業相談センターでは松山の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。松山の皆様、ならびに松山で会社設立ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
松山の方より会社設立に関するお問い合わせ
2022年01月07日
Q:税理士の先生にご質問です。会社設立に際し、株式会社を立ち上げる予定でいますが取締役は1人でも大丈夫でしょうか。(松山)
私は松山市内でプログラマーとして働いている30代の男性です。来年のはじめに独立することが決まっています。個人事業主として行うつもりでいましたが、専門学校時代の友人も合流したいとのことなので、会社として株式会社を立ち上げることになりました。そこで悩んでいるのが取締役についてです。一緒に始める友人はすぐには会社を辞められないため、立ち上げに関われるのは私だけです。そのため取締役を私1人しか選出できません。取締役が1人であっても株式会社を設立することは可能でしょうか。税理士の先生にご相談にのっていただけると嬉しいです。(松山)
A:株式譲渡制限会社であれば、取締役1人でも株式会社の会社設立が可能です。
松山会社設立・個人創業センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただいた取締役の人数についてですが、結論から申し上げますと1人でも株式会社を設立できますのでご安心ください。
会社法が施行された平成18年以前は株式会社設立の条件は今より厳しいものであり、最低でも取締役3人と監査役1人は置かなければならないとされてきました。しかし現在のルールでは株式譲渡制限会社ならば、取締役1人でも設立が認められることになっています。
株式譲渡制限会社とは「すべての株式の譲渡について制限がかけられている会社」のことです。つまり株式譲渡権限会社では発行会社の承認なく個人や企業に株式を譲渡できません。会社の乗っ取り防止などのメリットがあるため、ご自身の権限内で会社を継続したいと考える場合にはおすすめです。
株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要なので、取締役を1人とすることが認められます。監査役設置についても任意で良く、小規模に会社を始めたい方には適切な判断ではないでしょうか。
松山会社設立・個人創業センターでは松山市内で会社設立を検討されている方をサポートいたします。初回面談は無料で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。事務所は松山市内のアクセスの良い場所に構えております。会社設立をお考えの皆様、ご来所を心からお待ちしております。
松山の方より会社設立についてのご相談
2021年12月01日
会社設立時から5年がたち、当初計画していた事業も安定しました。この度事業拡大を検討していますが、定款の訂正等を行わなければいけないのでしょうか。税理士の先生にご相談にのっていただけると助かります。(松山)
私は松山で飲食店を中心に経営を行っている50代男性です。
会社設立をして5年がたち、ようやく軌道にのりました。
1店舗から始めた事業も松山市内に5店舗まで広げることができ、そろそろ新たな業種へ力を入れようと考えています。
新たに検討しているのが、クリーニングおよびコインランドリー事業です。
近年、カフェを併設したそのような店舗にニーズがあることを知り、飲食店経営のノウハウがある弊社でも展開を検討しています。
しかし5年前にはそのようなことを想定していなかったので、定款の事業目的の項目には飲食業についての記述しかありません。
このようなアイディアはスピード感が重要なため、すでに計画は進めてしまっていますが、そもそも事業目的に書かれていないことを行うと罰則にあたってしまうのでしょうか。
定款の目的変更も含めお伺いできればと思っています。(松山)
罰則は設けられておりませんが、デメリットはあるため、早めに定款に記載したほうがよいでしょう。会社設立後の事業目的の変更は可能です
結論から申し上げると、事業目的に書かれていること以外の事業を行った場合でも、それを罰するような規定はないため、罰金等を科せられることはありません。
しかしながら定款とはそもそも会社のルールブックのようなものであり、取引先や融資先もその内容を確認して契約を結ぶため、定款に書かれていないことを行うと信用を失うリスクは高いでしょう。また許認可が必要な業種を新たにおこなう場合、そもそも申請を通るためには事業目的に書かかかれていることが必須です。
会社設立時の定款に「事業目的」を記載していますが、もちろん変更は可能です。
仮に株式会社が事業目的の変更を行う場合には、株主総会において特別決議を行い、採択を受ける必要があります。
決定後、決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請をおこないましょう。
松山会社設立・個人創業相談センターでは、会社設立の専門家として、松山地域の皆様の会社設立をサポートいたします。
会社設立に関するご不明点などがございましたら、当サイトまでお気軽にご相談ください。
会社設立に関し、松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
松山の方より会社設立についてのご相談
2021年11月05日
会社設立を予定していますが、定款の作り方がよくわかりません。税理士の先生、ご教授いただけないでしょうか。(松山)
私と妻は昔から雑貨集めが趣味で、世界各国を回って自分たちが本当に気に入ったものを多数購入してきました。そのなかで「いずれは二人で雑貨を扱うお店をやりたいね」と話していましたが、ようやく資金の目途が立ち、開店に向けての準備を進めているところです。
将来的には雑貨以外の事業も展開したいと考えているので、会社設立も視野に入れています。ですが、会社設立をするには定款を作る必要があると聞き、その作り方がわからなくて事務的な作業がまったく進まない状況に陥っています。
私も妻も雑貨の知識は豊富なものの会社経営の知識は貧弱ですので、定款の作り方だけでなく、定款がどのようなものなのかについても税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)
会社設立に際して定款を作成する際は、記載しなければならない事項の漏れに注意が必要です。
会社設立に際してなぜ定款を作成する必要があるのかといいますと、その会社における根本規則を記した「憲法」のようなものだからです。それゆえ、会社設立を検討されている方は必ず定款の作成をしなければなりません。
定款には会社名(商号)はもちろんのこと、事業内容や本店所在地、取締役選任に関するルールなどを記載します。また、定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」が設けられており、以下の事項に関する記載漏れがあった場合には無効となってしまうため、くれぐれも注意しましょう。
〔絶対的記載事項〕
(1)目的
(2)商号
(3)本店所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5)発起人の氏名または名称、および住所
ほかにも会社法で求められる定款の事項としては、「相対的記載事項」と「任意的記載事項」の2つが挙げられます。「相対的記載事項」は現物出資や財産引受、設立費用など、金銭トラブルに備えるための事項であり、定款に記載することで有効となります。また、「任意的記載事項」はその名の通り各会社が任意で記載できる事項ですので、記載がなくても会社設立時に困ることはありません。
会社設立に際して定款を作成する際は上記の事項に加え、法人登記で必要となる記載事項(発行可能株式総数・代表取締役の氏名等)を記載します。
繰り返しになりますが定款は会社の憲法ともいえる重要なものであり、会社法で定められたルールにもとづいて作成しなければなりません。会社設立を検討しているもののご自身で定款を作成するのは困難だと思われる際は速やかに、専門家へ相談することをおすすめいたします。
松山会社設立・個人創業相談センターでは、松山をはじめ松山近郊で会社設立を検討されている方のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する税理士が親身になってご対応いたします。会社設立時に作成する定款の記載内容についても税務の視点からアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽に松山会社設立・個人創業相談センターの初回無料相談をご活用ください。
松山会社設立・個人創業相談センターのスタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
松山の方より会社設立についてのご相談
2021年10月18日
会社設立に際しての資本金はいくらに設定するべきか、税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)
税理士の先生、はじめまして。私は長年暮らしていた東京から実家のある松山に移住し、心機一転を図ろうと考えている30代男性です。
東京では食品関係の会社で営業マンを務めていましたが、生産者の方と直接やり取りを続けていくなかで「自分の店を持って直接販売したい」と思うようになりました。
これまでに培ってきた人脈とノウハウを駆使したコラボ商品の企画も考えていますし、事業計画はほぼまとまっている状況です。ですが、会社設立に際しての資本金をいくらに設定すれば良いのか、調べれば調べるほど設定額がブレてしまい、正直困り果てています。
会社設立は1円でもできるそうですが、妥当な金額を教えていただけると助かります。(松山)
会社設立に際しての資本金は、それなりにまとまった金額を設定することをおすすめいたします。
会社の資本金とは、会社設立に際して事業主が工面した「運転資金」です。ご相談者様もご存知の通り1円からでも会社設立は可能ですが、取引先に安定した事業運営が見込める会社であると判断してもらうためにも、それなりにまとまった金額にすることをおすすめいたします。
会社設立時の資本金を少額に設定したことで、利益が生じるよりも先に運転資金が足りなくなってしまったという話も少なくありません。短期間で運転資金が尽きるようなことがあれば、融資を受けようと思っても融資先から難色を示される可能性も考えられます。
金銭的な余裕がない場合は別ですが、そうでない場合にはあえて資本金の設定を低額する必要性はないといえるでしょう。
なお、資本金として妥当な金額については会社の規模や事業内容が関係してくるものなので、この場で具体的な数字を示すことは難しいのが現状です。
しかしながら会社設立時の資本金を1,000万円以上に設定してしまうと1期目より消費税の課税対象となってしまうため、2期分の消費税が免除される1,000万円未満に設定したほうが良いでしょう。
※消費税の免除については条件あり
会社設立をするとなると煩雑な書類作成や手続き、助成金の申請など、時間や手間のかかる作業をいくつも行わなければなりません。はじめての会社設立の場合には思うように手続きが進まず、事業の開始に支障が出てしまう恐れもあるため、松山をはじめ松山近郊の皆様におかれましては松山会社設立・個人創業相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。
松山会社設立・個人創業相談センターでは、会社設立に関する案件を得意とする税理士が松山ならびに松山近郊の皆様の親身になって、会社設立から事業運営まで二人三脚でサポートいたします。
松山をはじめ松山近郊の皆様からのご連絡を税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。