松山会社設立・個人創業相談センターの
会社設立に関する相談事例
松山の方より会社設立に関するお問合せ
2022年02月01日
会社設立を考えています。そもそも会社にはどのようなものがあるのか税理士の先生にお伺いします。(松山)
会社設立に関することで税理士の先生に教えていただきたいことがあります。私は今年中に松山市内で輸入雑貨の販売会社を立ち上げる予定です。なかなか海外に行かれない昨今の状況下で、海外旅行に行かれない日本の皆さんに代わって、私の会社が各国から素敵な商品を輸入して皆様にお届けできたらと思っています。店頭販売だけでなく、通販事業を展開して日本全国に配送する予定です。いずれは日本の商品を海外に輸出する計画もあります。そこで、会社設立にあたり、まず会社形態について教えていただきたく問い合わせました。私は「株式会社」くらいしか知りませんでしたので、会社設立前にきちんと違いを理解したいと思っています。(松山)
会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類されます。
会社の種類については2006年以降「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類されています。「有限会社」という言葉を耳にされたことのある方も多いと思いますが、現在は廃止されています。なお、「有限会社」を継続することは可能です。
このうち「合同会社」「合資会社」「合名会社」の三つは、出資者全員が「社員」として経営を行う立場となる“持分会社”と呼ばれています。株式会社よりも小回りの利く運営ができるという点が最大の利点です。
しかしながら、出資者の責任範囲(会社が倒産した際に、社員が負う責任の範囲)が異なることから、「合資会社」「合名会社」については現在あまり設立されていません。その理由についてご説明します。
- 合同会社…全員が有限責任社員
- 合名会社…全員が無限責任社員
- 合資会社…有限責任社員と無限責任社員で構成
合同会社の場合は有限責任となるため、出資金の範囲のみの負担となりますが、無限責任では個人の財産を充ててでも、借金の支払いをする義務が生じるため、同じ持分会社であってもリスクが高くなります。そのため、「株式会社」か「合同会社」を選択される方が多くなっています。また、設立時における費用についても「株式会社」と「合同会社」は大きく異なります。
松山会社設立・個人創業相談センターは、松山のみならず松山周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きです。松山会社設立・個人創業相談センターでは松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。また、松山会社設立・個人創業相談センターでは松山の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。松山の皆様、ならびに松山で会社設立ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
松山の方より会社設立に関するお問い合わせ
2022年01月07日
Q:税理士の先生にご質問です。会社設立に際し、株式会社を立ち上げる予定でいますが取締役は1人でも大丈夫でしょうか。(松山)
私は松山市内でプログラマーとして働いている30代の男性です。来年のはじめに独立することが決まっています。個人事業主として行うつもりでいましたが、専門学校時代の友人も合流したいとのことなので、会社として株式会社を立ち上げることになりました。そこで悩んでいるのが取締役についてです。一緒に始める友人はすぐには会社を辞められないため、立ち上げに関われるのは私だけです。そのため取締役を私1人しか選出できません。取締役が1人であっても株式会社を設立することは可能でしょうか。税理士の先生にご相談にのっていただけると嬉しいです。(松山)
A:株式譲渡制限会社であれば、取締役1人でも株式会社の会社設立が可能です。
松山会社設立・個人創業センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただいた取締役の人数についてですが、結論から申し上げますと1人でも株式会社を設立できますのでご安心ください。
会社法が施行された平成18年以前は株式会社設立の条件は今より厳しいものであり、最低でも取締役3人と監査役1人は置かなければならないとされてきました。しかし現在のルールでは株式譲渡制限会社ならば、取締役1人でも設立が認められることになっています。
株式譲渡制限会社とは「すべての株式の譲渡について制限がかけられている会社」のことです。つまり株式譲渡権限会社では発行会社の承認なく個人や企業に株式を譲渡できません。会社の乗っ取り防止などのメリットがあるため、ご自身の権限内で会社を継続したいと考える場合にはおすすめです。
株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要なので、取締役を1人とすることが認められます。監査役設置についても任意で良く、小規模に会社を始めたい方には適切な判断ではないでしょうか。
松山会社設立・個人創業センターでは松山市内で会社設立を検討されている方をサポートいたします。初回面談は無料で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。事務所は松山市内のアクセスの良い場所に構えております。会社設立をお考えの皆様、ご来所を心からお待ちしております。
松山の方より会社設立についてのご相談
2021年12月01日
会社設立時から5年がたち、当初計画していた事業も安定しました。この度事業拡大を検討していますが、定款の訂正等を行わなければいけないのでしょうか。税理士の先生にご相談にのっていただけると助かります。(松山)
私は松山で飲食店を中心に経営を行っている50代男性です。
会社設立をして5年がたち、ようやく軌道にのりました。
1店舗から始めた事業も松山市内に5店舗まで広げることができ、そろそろ新たな業種へ力を入れようと考えています。
新たに検討しているのが、クリーニングおよびコインランドリー事業です。
近年、カフェを併設したそのような店舗にニーズがあることを知り、飲食店経営のノウハウがある弊社でも展開を検討しています。
しかし5年前にはそのようなことを想定していなかったので、定款の事業目的の項目には飲食業についての記述しかありません。
このようなアイディアはスピード感が重要なため、すでに計画は進めてしまっていますが、そもそも事業目的に書かれていないことを行うと罰則にあたってしまうのでしょうか。
定款の目的変更も含めお伺いできればと思っています。(松山)
罰則は設けられておりませんが、デメリットはあるため、早めに定款に記載したほうがよいでしょう。会社設立後の事業目的の変更は可能です
結論から申し上げると、事業目的に書かれていること以外の事業を行った場合でも、それを罰するような規定はないため、罰金等を科せられることはありません。
しかしながら定款とはそもそも会社のルールブックのようなものであり、取引先や融資先もその内容を確認して契約を結ぶため、定款に書かれていないことを行うと信用を失うリスクは高いでしょう。また許認可が必要な業種を新たにおこなう場合、そもそも申請を通るためには事業目的に書かかかれていることが必須です。
会社設立時の定款に「事業目的」を記載していますが、もちろん変更は可能です。
仮に株式会社が事業目的の変更を行う場合には、株主総会において特別決議を行い、採択を受ける必要があります。
決定後、決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請をおこないましょう。
松山会社設立・個人創業相談センターでは、会社設立の専門家として、松山地域の皆様の会社設立をサポートいたします。
会社設立に関するご不明点などがございましたら、当サイトまでお気軽にご相談ください。
会社設立に関し、松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。