松山会社設立・個人創業相談センターの
会社設立に関する相談事例
松山の方より会社設立に関するお問い合わせ
2022年01月07日
Q:税理士の先生にご質問です。会社設立に際し、株式会社を立ち上げる予定でいますが取締役は1人でも大丈夫でしょうか。(松山)
私は松山市内でプログラマーとして働いている30代の男性です。来年のはじめに独立することが決まっています。個人事業主として行うつもりでいましたが、専門学校時代の友人も合流したいとのことなので、会社として株式会社を立ち上げることになりました。そこで悩んでいるのが取締役についてです。一緒に始める友人はすぐには会社を辞められないため、立ち上げに関われるのは私だけです。そのため取締役を私1人しか選出できません。取締役が1人であっても株式会社を設立することは可能でしょうか。税理士の先生にご相談にのっていただけると嬉しいです。(松山)
A:株式譲渡制限会社であれば、取締役1人でも株式会社の会社設立が可能です。
松山会社設立・個人創業センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただいた取締役の人数についてですが、結論から申し上げますと1人でも株式会社を設立できますのでご安心ください。
会社法が施行された平成18年以前は株式会社設立の条件は今より厳しいものであり、最低でも取締役3人と監査役1人は置かなければならないとされてきました。しかし現在のルールでは株式譲渡制限会社ならば、取締役1人でも設立が認められることになっています。
株式譲渡制限会社とは「すべての株式の譲渡について制限がかけられている会社」のことです。つまり株式譲渡権限会社では発行会社の承認なく個人や企業に株式を譲渡できません。会社の乗っ取り防止などのメリットがあるため、ご自身の権限内で会社を継続したいと考える場合にはおすすめです。
株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要なので、取締役を1人とすることが認められます。監査役設置についても任意で良く、小規模に会社を始めたい方には適切な判断ではないでしょうか。
松山会社設立・個人創業センターでは松山市内で会社設立を検討されている方をサポートいたします。初回面談は無料で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。事務所は松山市内のアクセスの良い場所に構えております。会社設立をお考えの皆様、ご来所を心からお待ちしております。