松山会社設立・個人創業相談センターの
会社設立に関する相談事例
松山の方より会社設立についてのご相談
2021年11月05日
会社設立を予定していますが、定款の作り方がよくわかりません。税理士の先生、ご教授いただけないでしょうか。(松山)
私と妻は昔から雑貨集めが趣味で、世界各国を回って自分たちが本当に気に入ったものを多数購入してきました。そのなかで「いずれは二人で雑貨を扱うお店をやりたいね」と話していましたが、ようやく資金の目途が立ち、開店に向けての準備を進めているところです。
将来的には雑貨以外の事業も展開したいと考えているので、会社設立も視野に入れています。ですが、会社設立をするには定款を作る必要があると聞き、その作り方がわからなくて事務的な作業がまったく進まない状況に陥っています。
私も妻も雑貨の知識は豊富なものの会社経営の知識は貧弱ですので、定款の作り方だけでなく、定款がどのようなものなのかについても税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)
会社設立に際して定款を作成する際は、記載しなければならない事項の漏れに注意が必要です。
会社設立に際してなぜ定款を作成する必要があるのかといいますと、その会社における根本規則を記した「憲法」のようなものだからです。それゆえ、会社設立を検討されている方は必ず定款の作成をしなければなりません。
定款には会社名(商号)はもちろんのこと、事業内容や本店所在地、取締役選任に関するルールなどを記載します。また、定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」が設けられており、以下の事項に関する記載漏れがあった場合には無効となってしまうため、くれぐれも注意しましょう。
〔絶対的記載事項〕
(1)目的
(2)商号
(3)本店所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5)発起人の氏名または名称、および住所
ほかにも会社法で求められる定款の事項としては、「相対的記載事項」と「任意的記載事項」の2つが挙げられます。「相対的記載事項」は現物出資や財産引受、設立費用など、金銭トラブルに備えるための事項であり、定款に記載することで有効となります。また、「任意的記載事項」はその名の通り各会社が任意で記載できる事項ですので、記載がなくても会社設立時に困ることはありません。
会社設立に際して定款を作成する際は上記の事項に加え、法人登記で必要となる記載事項(発行可能株式総数・代表取締役の氏名等)を記載します。
繰り返しになりますが定款は会社の憲法ともいえる重要なものであり、会社法で定められたルールにもとづいて作成しなければなりません。会社設立を検討しているもののご自身で定款を作成するのは困難だと思われる際は速やかに、専門家へ相談することをおすすめいたします。
松山会社設立・個人創業相談センターでは、松山をはじめ松山近郊で会社設立を検討されている方のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する税理士が親身になってご対応いたします。会社設立時に作成する定款の記載内容についても税務の視点からアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽に松山会社設立・個人創業相談センターの初回無料相談をご活用ください。
松山会社設立・個人創業相談センターのスタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。