株式譲渡制限
株式譲渡制限会社とは「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のこと」を言います。株式譲渡制限会社では、株主が株式を譲渡する場合に、株主総会あるいは取締役会等の許可が得なければ譲渡できないという制限があります。この規定によるメリットとしては自社の株式が会社にとって望まない人物に渡ることを未然に防ぐという点です。
例えば、家族経営の会社の場合、そもそも経営権が他者に渡ってしまうことを想定していないケースもあります。株式の譲渡制限が規定されていなければ、家族以外または経営に関わって欲しくない人物に株式が渡ってしまい、結果、経営に口出しされたり、事業が円滑に進まなくなったりと不都合が生じる可能性も考えられます。株式譲渡制限会社にするとこでこのような事態を防ぐ対策を行うことができます。
株式譲渡制限を規定するメリット
会社設立の際に出資者としてご自身以外の第三者がいる場合には、上記でお伝えした株式譲渡の制限規定を設けたほうが良いでしょう。この制限により知らぬ間に予期せぬ人物が株主になってしまうという事態を阻止できるほか、多くのメリットがあります。
- 会社の乗っ取り防止
- 役員の任期の延長(最長10年)
- 株主総会の手続きが簡単
- 取締役会や監査役の設置の義務がない
- 後継者に株式を集めることができる
また、発行する全ての株式に譲渡制限が付いている会社のことを一般的に非公開会社といいます。特別な理由がない限り、小規模な会社には全ての株式に譲渡制限を設けておくことをおすすめします。
松山会社設立・個人創業相談センターでは、会社設立にあたって、ご自身の希望に沿った株式譲渡制限の規定について一緒に検討させていただきます。会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください。