株式会社の特徴
会社には、様々な形態がありますが、最も知られているのは「株式会社」ではないでしょうか。一般的に「知名度」や「信頼度」が高いとされている「株式会社」ですが、どのような形態の会社であるかを具体的に挙げるのは難しいかと思います。こちらのページでは、株式会社の特徴について解説いたします。会社設立にあたりご参照ください。
株式会社は主に以下の3つの特徴が挙げられます。
1.出資者1人からでも設立が可能
2.会社に対する全ての出資者の責任が有限
3.所有と経営の分離
1.出資者1人からでも設立が可能
非公開会社(株式譲渡制限会社。日本国内の多くの会社はこちらになります。)の場合、出資者1人だけで(出資者が代表取締役になる場合)株式会社を設立することが可能となっています。
2.会社に対する全ての出資者の責任が有限
株式会社に出資した人のことを株主といいます。会社法では、株主は一度出資をすれば出資額以上の責任を負う必要はないという「株主有限責任の原則」があるため、出資者はそれ以上の負担なく出資できるようになっています。具体的には、株式会社が借金をした場合、その借金の返済義務を負うのは株式会社自身だけだということです。つまり株主には、株式会社の借金を返済する義務は生じません。また、借金だけでなく、株式会社が負う損害賠償責任、債務不履行責任などについても同様です。
3.所有と経営の分離
意外かもしれませんが株式会社の所有者は、出資者である株主です。それに対し、株式会社を経営するのは株主ではなく、株主によって選任された取締役・代表取締役等の役員です。つまり、所有者と経営者の役割が分離しているのです。このことを「所有と経営の分離」と言います。
松山会社設立相談センターでは、会社設立に関するトータルサポートが可能です。会社設立に強い専門家として最後までお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。