株式会社設立時に必要なもの
会社を設立するためには、登記(法務局への届出)を行う必要があります。
登記を行うための申請には多くの添付書類が必要になりますが、当センターに依頼した場合にはこちらで作成するため、お客様にご準備いただく必要はございません。
下記に、発起設立の場合においてお客様にご準備いただくものを解説します。
1.発起人の実印及び印鑑証明書(取得後3ヶ月以内)
会社の発起人は定款認証用委任状等の関連書類に実印をいただくとともに、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を提出します。
取締役兼発起人の場合、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。
発起人が会社の場合、会社の登記事項証明書(取得後3ヶ月以内)をご提出いただきます。
2.取締役の実印及び印鑑証明書(取得後3ヶ月以内)
会社の取締役になる場合は就任承諾書等の関連書類に実印を押し、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を提出します。
取締役兼発起人であれば、印鑑証明書を2通取得します。
3.出資金
株式会社は定款に定められた額の出資を受けることが必要です。
なお、出資金の払込みは定款認証後に行う必要があります。
4.発起人の預金通帳
発起人が出資した資金はまとめて発起人の代表者の預金口座に入れることとなるため、預金口座を準備する必要があります(既存の口座でも可能)。
5.設立する会社の代表印について
会社の実印として使用する印鑑を作成します。
なお、代表印の作成は類似商号の調査後に行います。
6.発起人全員及び代表取締役の身分証明書
司法書士及び行政書士には、会社設立の依頼者についての本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務が法律で定められております。
具体的には発起人方全員及び代表取締役の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の確認を行います。
本人確認がとれない場合は会社設立の手続きが進行できませんので、ご協力をお願いいたします。