商号調査
ここでは、株式会社の商号を決める際の注意点についてご説明いたします。
商号(会社名)を決める際の注意点について
商号には、以下の点に注意して決定する必要があります。
- 株式会社、合同会社など会社形態の併用はできない
- 会社の部門を表す文字の使用は不可
- 有名な会社商号の使用はできない
- 使用不可の文字
1.株式会社、合同会社など会社形態の併用はできない
これは「合名会社」「合資会社」「合同会社」「有限会社」など、会社形態を商号中に併用することはできないということです。
例)○○有限会社ABC株式会社
また、「医療法人」「財団法人」「社会福祉法人」などの法人組織名称を商号に使用することも禁止されています。
2.会社の部門を表す文字の使用は不可
会社の部門を示す表現は商号内に含むことはできません。
例)「〇〇営業部」「〇〇支店」「〇〇事業部」など
3.有名な会社と同一の商号は使用しない
有名な会社商号の使用をすることは極力避けた方が良いでしょう。理由としては他人の商号として広く認知されているものと同じか類似の商号を使用すると、他人の商品や営業と混同してしまい、「不正競争」に該当してしまうからです。
また、類似商号に該当しない場合でも、「三菱」「トヨタ」「パナソニック」などの有名な商号の使用は認められません。使用した場合には20万円以下の罰金に処されることもあるため、注意する必要があります。
4.使用不可の文字
商号は基本的には自由に決定することができるとされていますが使用不可の文字もあるため注意しましょう。具体的には下記のようになっています。
- 「@」(アットマーク)・・・・ (例)「会社設立@大阪株式会社」
- 「 」(スペース)・・・・・・ (例)「会社設立 勇気株式会社」
※ただし、ローマ字表記の英単語を区切る場合は使用可能 - 「()」(カッコ) ・・・・・ (例)「法律(ホウリツ)株式会社」
- この他、「¥」「!」「#」「♡」などの記号も使用ができません。
上記の例とは反対に使用できる文字としては
- 日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビア数字(123456789)
があります。
このほかにも符号も商号に採用することができます。
- 符号「&」「-」「・」「’」「,」「.」
ただし、符号を用いるには下記のルールを守る必要があります。
符号を用いる際の注意点
- 「.」は文字の省略を表すローマ字表記の商号でのみ使用することが可能
- 字句を区切る場合にのみ使用が可能
- 符号を連続で使用することはできない
商号の決め方には注意点があり、誤った商号を採用してしまうと罰金を課せられたり手続きができなくなる可能性がありますので慎重に決めることをおすすめします。商号の検討を含め会社設立のお悩み事がある方は松山会社設立・個人創業相談センターに相談ください。