消費税納税義務の免除期間
基準期間(注1)において課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
会社設立後間もない場合は、この基準期間がまだ存在しないため、第1期、第2期の消費税の納税義務が免除されることになります。
ただし、資本金が1,000万円以上の法人については免除の対象外となるため、注意しましょう。
なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、且つ給与等の支払額が1,000万円を超えるとその期間より課税事業者となります。
(注1)法人の基準期間:当期の2期前、個人の基準期間:当年の2年前
消費税納税義務の免除期間を最大限利用するには?
資本金を1,000万円未満にして、第1期の事業年度を12ヶ月に設定することで消費税納税義務の免除期間を最大限利用することができます。そのため、『資本金』や『事業年度』を決定する際には、上記のポイントを押さえておかないと、損をしてしまう可能性があります。
私たち松山会社設立・個人創業相談センターでは、このような消費税納税義務の免除期間のこと以外にも会社設立全般のアドバイスを行っております。会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください。