将来を見据えた事業目的を設定しよう
会社設立をする際は、会社の事業内容(事業目的)を決定しなければなりません。
既に個人事業主として行っている事業や会社として設立後に始める事業についてはもちろん、今すぐ事業を開始する予定がない事業でも、将来的に展開を考えているのであればそれについても考えておくとよいでしょう。
事業目的に記載した事業は、設立と同時に始めなければいけないということではありません。将来行う予定の事業も掲げておくことで、実際にその事業を始める時に事業目的の変更手続きなどを行う手間や時間、費用が節約できます。
ちなみに株式会社の事業目的を変更する場合には役員会が承認の上、登記の内容を変更する必要があるため、役員会を開催する手間と登記手続きの費用がかかります。
ただ、闇雲に事業目的を増やすと会社の事業内容が不明瞭になり、金融機関に融資を依頼する際などに良くない印象を与える場合があるため注意が必要です。
また、事業目的については、最終的に登記申請などの手続き上問題がない表現にする必要があります。
新会社法になり、従来と比べると事業目的の包括的な記載が認められるようになったので、以前ほど細やかな表現に気を遣う必要はありませんが
『明確性』(誰が見ても事業内容が明確)
『具体性』(事業内容が具体的でわかりやすい)
『営利性』(営利を追求する事業内容であること)
『適法性』(法律違反がないこと)
を満たしているかはしっかりと確認しておきましょう。