登記申請書について
登記申請とは、法人を設立する場合の目的や商号、役員などの詳細について管轄の法務局所在地に登記することです。原則として代表取締役が登記所にて申請することが一般的ですが、代理人に委託することも可能となっています。
登記申請時に必要な書類
■株式会社
①株式会社設立登記申請書
②定款(認証済みの謄本)
③金銭の払込みを証する書面
④発起人の議決権の過半数の一致を証する書面
⑤発起人全員の同意を証する書面
⑥設立時取締役・設立時監査役の調査書等(変態設立事項を定めた場合)
⑦設立時取締役・設立時監査役・設立時代表取締役等の就任承諾書
⑧設立時代表取締役の印鑑証明書
⑨資本金の額が会社法及び会社法計算規則に従って計上されたことを証する書面
⑩OCR用申請用紙
⑪印鑑届書
⑫委任状
⑬設立につき官庁の許可がいる際は、許可書又は認証のある謄本
※その他、必要書類がある際は用意をすること
上記の通り、設立登記申請にはたくさんの書類を提出しなければなりません。
登記申請手続き
1.管轄の法務局へ「登記申請書」と添付書類の提出を行います。
2.補正・修正が無ければ登記手続きは完了します。補正・修正がある場合はその場で訂正をします。訂正印が必要になるため、代表取締役の印鑑を持参しておくと良いでしょう。その場で訂正しきれない場合には一時申請を取り下げ、訂正後再提出します。
3.これで会社の設立登記は完了です。
登記申請の注意事項について
1.登記申請の申請人はあくまでも会社の代表者となっていますが、登記申請書類一式を法務局に持っていくのは会社の代表者ではなく、総務担当者等の「使者」でも構いません(このとき委任状は不要です)。
2.登記申請にかかる費用は「15万円分の収入印紙代」となっています。
※これは登記印紙ではありません。
登録免許税(登記費用)の計算方法
・「資本の額」×7/1,000=「課税標準金額」
「課税標準金額」が「15万円未満」の場合は「15万円」です。
(例)「資本金4,000万円」×7/1,000=「28万円」 ⇒「28万円」
「資本金1,000万円」×7/1,000=「7万円」⇒「15万円」
「資本金1円」×7/1,000=「0.007円」 ⇒「15万円」
・「設立登記申請書」の次に白紙を左側二箇所のホッチキスで留め、境目に代表印の押印を行います。
・15万円分の「収入印紙」を貼付する際、消印しないように注意しましょう。
3.登記申請は「設立時取締役(及び設立時監査役)の調査日又は発起人が定めた日」が起算日となります。この日より2週間以内に、本店(本社)所在地の管轄法務局に登記申請を行います。
・登記期間を過ぎてから申請を行うと、悪質な場合には行政罰として100万円以下の過料が処せられる場合もあるため、登記期間内に申請を行いましょう。
4.「会社成立日」は登記事務の完了日ではなく、「登記申請日」となります。それゆえ「創立記念日」は申請者側で決めることが可能です。
5.申請書類受理後、添付書類等に不備がある場合には数日以内に法務局から連絡が届くため、申請人である代表者等が法務局に行き、訂正等をする必要があります。受理後の補正(訂正)を行っても「会社成立日」は「申請日」のままとなります。